こんにちは!みーぽん(@miipon_mama)です*
未婚のひとり親の方に給付金が支給されることが決まりました。
これは令和元年度の臨時・特別措置だそうです。
未婚の親ということでかなり対象者が限定されるとは思いますが、
申請しないともらえないものなので、もしかしたら対象かも?と思う方や
対象になりそうな人が周りにいる方はこれを読んで教えてあげてください。
また今年度から児童扶養手当の支給日も変わるのでそちらも解説しています。
目次から飛べるので読みたい場所から読んでくださいね♪
未婚のひとり親とは婚姻歴がない人
まずは未婚のひとり親の定義です。
ひとり親の中でも未婚、つまり1度も法律婚歴がない方が対象です。
法律上なので事実婚歴などは関係ないようです。
婚姻届を提出してるかしてないかが基準です。
例えば、子供の親とは婚姻していなくても、過去に別の人と婚姻届を提出していたら対象です。
この時点でだいぶ対象者が絞られると思いますが、もし当てはまる方は次の条件も見てみましょう。
児童扶養手当の対象者かどうか
児童扶養手当は未婚、離婚、死別関係なくひとり親に支給されますが、
所得が多い方は全額支給停止になっていると思います。
その全額支給停止の方は今回のこの未婚のひとり親の給付金も対象外となります。
稼いでいるともらえないということになりますね。
未婚のひとり親給付金はいくらもらえるの?
- 法律婚歴がない
- 児童扶養手当受給者(停止になっていない)
この2点を満たしている方がもらえることになります。
支給額は17,500円
原則令和2年1月11日に支給されます。
未婚のひとり親給付金は申請がいるの?
この給付金は対象者であっても申請しなければもらえません。
令和元年10月1日〜令和2年2月3日までに申請します。
詳しくは各自治体にお問い合わせください。
なぜ未婚だけが対象なの?
未婚のひとり親には寡婦控除などの優遇措置がないため
寡婦控除と同じだけの金額を給付金として出すことになったようです。
消費税が増税されると貧困層が一番打撃を受けるので
貧困層の子供への対応でもあるみたいです。
児童扶養手当の支払いが年6回に
児童扶養手当の支払いはこれまで年3回の支払いでした。
4ヶ月分がまとめて支払われていました。
令和元年11月から年6回の支払いに変わります。
こまめにもらえないと生活できないので
これは助かりますよね。
11月以降は奇数月に支払われます。
まとめ
ひとり親に対する世間の目はまだまだ冷たい部分があります。
未婚ならなおさらです。
未婚のひとり親へ給付金を出すということは
そういう方が増えてきたのかなとも感じます。
支援制度は周りの目なんて気にせず利用できるものは
利用した方がいいですよ!
今回の記事も未婚ひとり親の方の参考になればと思います。
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